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次の就職先が決まっていない場合は、雇用保険の「失業手当」の受給手続きをする。必要書類のうち「離職票」は退職する会社から受け取るが、発行は退職日の翌日以降。受け取りに行けないなら郵送を依頼しておくとよい。
【手続きする場所】
自分の住所地を管轄するハローワーク
(事前に離職栗−1に銀行などの確認印が必要)
【必要書類】
持参するもの
@雇用保険被保険者証
A離職票-1
B離職票-2
C運転免許証や住民票等
D顔写真(3×2.5cm)
E印鑑
そのほかハローワークにある「求職票」および「失業給付金受給申請書」に記入して提出する。
【手続き後】
失業認定を受けることで、所定期間は離職前の賃金日額の6〜8割の「失業給付金」が自分の銀行口座に振り込まれる。
※失業手当を受ける権利は、退職日の翌日から1年間。手続きが遅れると、給付日数が残っていても途中で期限切れになってしまうこともあるので要注意。 |
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